健康保険組合のプロフィール
もしものときに備える健康保険
健康保険は、さまざまな事情で生活が脅かされる場合に備えて、日頃から働く人と事業主が保険料を出し合い、不測の事態には必要な医療や現金を給付して、生活上の不安を少しでも取りのぞこうという「相互扶助」の精神に基づいた制度です。
わが国では、国民全員が何らかの公的医療保険制度に加入することが義務づけられています。これを「国民皆保険制度」といいます。
わたしたちの健保は組合健保
常時700人以上の従業員がいる事業所や同種・同業で3,000人以上従業員が集まる事業所は、厚生労働大臣の認可を得て独自に健康保険組合を設立し、政府に代わって運営を行うことができます。これを組合管掌健康保険(組合健保)といいます。
組合健保の設立されていない事業所の被用者が加入する健保組合を全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)といいます。保険者は全国健康保険協会です。
組合健保だからできること
加入者の声を反映
加入者の日常生活や事業所の実態にあった自主的な運営を行うことができます。
独自の保健事業
事業主と一体になって、疾病予防や健康増進のための保健事業を行うことができます。
適正な保険料率の設定
保険料率を1000 分の30 から1000 分の130の範囲で適正・自主的に設定することができます。
付加給付の実施
法定給付のほかに、健保組合の実状に応じた独自の付加給付を支給することができます。