事業所の担当者
健康保険の被扶養者になるには以下の2点を満たしている必要があります
①三親等内の親族であること
②収入などの基準を満たし、被保険者によって生計を維持されていること
なお、収入基準は以下となり、年間収入だけでなく、
月額・日額も超過した場合は扶養の要件を満たしていないと判断します。
【60歳未満】130万円未満/年(108,334円未満/月、3,612円未満/日)
【60歳以上・年金受給者】180万円未満/年(150,000円未満/月、5,000円未満/日)
※自営業者は確定申告書等で総合的に判断するため、健保までご相談ください。
事業所の担当者
日産化学健保では付加給付制度を実施しています。「限度額適用認定申請書」を病院に提示できない場合、一時的に多額の医療費を支払うことになりますが、3~4か月後に健保から給付金が支給されますので、最終的な自己負担は変わりません。
また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご活用ください。
事業所の担当者
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
事業所の担当者
基準料金から自己負担分を差し引いた額
◆支給要件
治療遂行上、必要な装具が療養費の給付対象です。
※給付対象とならないケース
・治療のためではなく日常生活の向上・改善、利便性を目的とするもの
・原因疾患の解消目的ではなく、単に症状の緩和又は痛みの除痛を目的とするもの
・症状固定後の日常生活の補助を目的とする装具
・スポーツ目的のため装着するもの
・美容や娯楽を目的としたもの
・補聴器や近視等の眼鏡は対象外
◆その他
・装具の種類によっては申請書と別途に写真の提出が必要な場合があります
・治療用装具の支給審査には数か月程度お時間がかかる場合があります
事業所の担当者
基準料金から自己負担分を差し引いた額
◆支給対象者
①9歳未満の被扶養者であること
②下記疾病の治療のために治療用眼鏡等が必要であること
・弱視
・斜視
・先天性白内障の術後の屈折矯正
※矯正視力が1.0以上の場合は正常とみなし弱視とはなりません。
◆更新期間
・5歳未満は前回装着(作成)日から1年以上経過していること
・5~9歳未満は 前回装着(作成)日から2年以上経過していること
◆支給額:規定に基づく治療用装具の基準価格に100分の106(仕入に係る消費税相当)に相当する額が上限となります。その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の7割(未就学児の場合は8割)が給付されます。
※眼鏡の上限額(38,200円×1.06)= 40,492円
立て替え払いを証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)
事業所の担当者
国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額