特定検診・特定保健指導とは?

特定健康診査(以下「特定健診」)・特定保健指導は厚生労働省による医療制度改革の一環で現在、死亡原因の多く(医療費の約3分の1)を占める生活習慣病を予防し、年々増加する医療費の適正化を図ることを目的としています。

国は40歳から74歳の被保険者および被扶養者を対象として、生活習慣病(メタボリックシンドローム)の予防・解消に重点をおいた、健診・保健指導を、平成20年4月から実施しています。これを「特定健康診査(特定健診)」・「特定保健指導」といい、健康保険組合を含めた医療保険者および各医療機関に実施が義務付けられています。

メタボリックシンドロームとは

内臓脂肪型肥満をベースとして、高血糖、高血圧、脂質異常が複数重なった状態のことです。

メタボリックシンドロームは自覚症状はありませんが、生活習慣を改善せずに放置すると、動脈硬化を進行させてしまうため、心臓病や脳卒中、そのほか重篤な合併症などの重大な病気を引き起こす原因となります。

特定健診について

特定健診は、メタボリックシンドロームの該当者・予備軍を発見し、生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とした健診です。この該当者・予備軍を改善し減少させるため特定保健指導を必要とする人を的確に抽出する目的があります。

◆対象者

40歳~75歳までの被保険者と被扶養者

◆受診するには

・被保険者:会社の健診を受診してください。受診することで特定健診を受診したものとみなされます。

・被扶養者:主婦健診、または家族健診を受診してください。

◆お願い

・パート先などで健診を受診された方は、健診結果をご提出いただくことで特定健診を受けたことになりますので、健康保険組合まで健診結果のコピーと質問票を必ずご提出くださいますようお願いいたします。

・健診受診後又は健診結果ご提出後に特定保健指導の対象となられた方には、健康保険組合から改めて特定保健指導についてご案内いたします。

・健診受診は年度内1回となります。主婦健診と家族健診を重複して受診することはできません。

特定健診問診票

特定保健指導について

生活習慣病の発症リスクが高い方に対して、内臓脂肪やその他の値を正常にし、健康的な生活を取り戻すことを目的として実施します。メタボリックシンドロームから脱するために、まずはご自身の健康状態を自覚していただいたうえで健康的な生活に自ら改善できるよう、専門スタッフが生活習慣を見直すためのアドバイスやサポートなどをおこないます。

すべての方が対象となるわけではなく、健診の結果をもとに、生活習慣病にかかる危険因子(リスク)の数に応じてグループ分けされ、その中で「積極的支援」「動機付け支援」に分類された方が対象となり実施されます。

◆積極的支援

メタボリックシンドロームのリスクが高い方に対して、医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画や目標を設定し、生活習慣改善に取り組めるように専門家が3カ月以上の定期的、継続的な支援をおこないます。初回時から6カ月以上経過後に健康状態や生活状況等の最終確認をおこないます。

◆動機付け支援

メタボリックシンドロームのリスクがある方に対して、医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画や目標を設定し、生活習慣改善に取り組めるように専門家が原則1回の動機付けをおこないます。初回時から6ヶ月以上経過後に、健康状態や生活状況等の最終確認をおこないます。

関連リンク

第3期特定健康診査等実施計画